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手形割引入門
 
手形割引入門

初めて手形を発行される方や、お取引先から手形を受け取り、裏書の方法がわからない方など、今まで手形に馴染みがなかった方はぜひこちらの「手形割引入門」を参考にされ、正しい手形の取扱をご理解ください。

■手形割引とは

手形割引とは、手形という有価証券を、その手形の額面金額から手形の支払期日までの日数に応じた利息を割り引いた金額で第三者に売却し、その代金を得ることで、手形を利用した資金調達方法の一つです。また、手形割引は、バランスシート上の負債にならないことから「借りない資金調達」方法として財務の健全化に貢献します。さらに、商取引の代金を手形で受取った場合、その手形を現金の代わりとしてそのまま支払いに利用すれば割引料を負担する必要はありませんが、現金以外は受け取れないという企業もありますし、人件費など現金以外では支払いできない項目もあるため、中小企業の場合には、割引して様々な使途に利用できるように現金化するのが一般的です。

■手形割引料とは

手形割引による割引料は、割引実行日から割引手形の満期日(支払期日)までの利息と手数料で占められているが、手数料は主に手形取立料で、利息は利率に満期日までの日数を乗じたものであるが、割引利率は振出人の信用度合いに応じて決められる傾向があります。

■手形割引手数料とは

による割引料は、割引実行日から割引手形の満期日までの日数に比例して増減するのに対し、手数料は、手形の枚数に応じ「手形取立料」という名目で数百円程度が課金されるものですが、これらは、手形の満期に金融機関が支払呈示するための手数料です。

■手形割引率とは

一概に手形といっても、その手形の支払人は一部上場の大企業から中小零細企業まで千差万別であり、不渡りになる割合も振出人の信用度合いよって大きく異なります。その為、不渡りになる割合の低い大企業の割引利率が低く、中小零細企業の割引利率が高く設定される傾向にあります。つまり、割引人は、割引手形が支払い拒絶されるリスクに対し、割引料を高く設定することで担保しています。約束手形の振出人又は為替手形の引受人に不渡りの危険度が高く割引料で担保しきれないと判断されてしまった手形は割引を敬遠される事も少なくありません。

■手形とは

手形とは、債務者が、債権者に対し将来の特定の日に特定の金額を支払う旨を約束して、発行する有価証券で、約束手形と為替手形の二種類があります。約束手形では「振出人」が手形金の決済をするのに対し、為替手形では、「引受人」が手形金の決済を行うという違いがあります。また、裏書の方法が異なりますので注意が必要です。

為替手形と約束手形の外見の違い(どちらの手形も山田産業が手形金の決済を行います。)

■約束手形とは

約束手形とは、手形の振出人(債務者)が名宛人(債権者)又はその指図人に対し、将来の特定の日に、特定の金額を支払う旨を約束した有価証券で、現実の支払いを先に延ばす手段として用いられます。商工業者の間では現金の代わりとしての商取引の代金決済方法のひとつとして多く利用されています。国内で流通する手形の大部分が約束手形ですが振出人は、額面金額に見合う収入印紙を貼付する必要があります。略称は約手(やくて)といわれております。

約束手形
■為替手形とは

為替手形(かわせてがた)とは、手形の振出人(発行者兼債務者)が、第三債務者(引受人)に委託し、受取人(債権者)又はその指図人に対して、将来の特定の日に特定の金額の支払を委託する形式の有価証券のことです。約束手形も為替手形も現実の支払いを先に延ばす手段として用いられる事は同様ですが、約束手形は振出人が手形の代金を支払うのに対し、為替手形は引受人がそれを支払う事が異なります。

また、手形の印紙税は「手形を完成させた」者に納付義務が発生することを利用し、為替手形の支払人(引受人)が、振出人欄を空欄とした未完成の為替手形を受取人に交付することが一般的です。この場合、受取人は、手形要件の記載を欠かないよう、振出人欄に自ら署名せざるをえないので、受取人が印紙税を負担させられることになります。この仕組みを利用し、支払人が印紙税を節約する目的で為替手形を利用することが多いのです。略称は為手(ためて)と言われております。

■手形要件とは

手形要件(てがたようけん)とは、手形用紙に記載されなければ手形として有効に成立し得ない必要的記載事項のことで、手形の振出が有効とされるのに必要な形式的要件です。手形は、不特定多数の人の間を転々と流通することが予想され、取引の安全や支払の確実性の確保を図る必要性があります。そこで、手形を取得した者が誰でも手形債務の内容が理解できるように、手形債務の成立に必要な事項は手形の券面上に必ず記載されなければならないとしています。手形要件を欠いた手形は手形割引の対象にならないばかりか、不渡り時に遡求件が行使できない場合もあり、注意が必要です。

手形法で定められている約束手形の要件は次のとおりです。

約束手形

①約束手形という文言
②支払を約束する文言
③手形金額
④満期日
⑤支払地
⑥受取人
⑦振出地
⑧振出日
⑨振出人の署名

 

 

為替手形

・為替手形の要件は次のとおりです。

①為替手形という文言
②支払委託をする文言
③手形金額
④支払人(引受人)
⑤満期日
⑥支払地
⑦受取人
⑧振出地
⑨振出日
⑩振出人の署名

 

■手形要件を欠く手形

手形が手形要件を欠く場合は、原則として無効な手形となります。しかし、満期日の記載を欠く場合は一覧払(支払日を定めず提示日が満期日となる)とみなされます。また、振出地の記載がない場合も、振出人に付記した住所地を振出地とみなされます。なお、手形要件の全部または一部を欠く未完成手形であっても、記載していない手形要件(白地部分)の補充権を手形の譲受人に同時に付与して交付されたものは、商慣習法上、白地手形として有効に流通することが認められています。

■手形の譲渡

一般の債権を譲渡する場合には、債権者から第三債務者に対し内容証明郵便などの確定日付ある証書で譲渡通知を出すか、第三債務者の譲渡承諾書に確定日付を受けておくか、いずれかの方法をとらなければ、第三者に対する対抗要件を具備できません。一方、手形を譲渡する場合には、譲渡人が手形の裏書欄に裏書をして手形を譲渡すれば済みますので、同じ債権でも、手形の譲渡は簡単です。

■手形の裏書とは

手形の裏書とは、手形を譲り受けた者が当該手形を第三者に譲渡するために、手形の裏書人欄に署名あるいは記名押印することです。手形は、支払期日まで待って支払を受けるほか、手形割引により現金化されたり、他の債務の支払のために他人に譲渡したりします。この手形の譲渡というのは「手形上の権利を他人に譲り渡す」ことですが、その手段として「裏書」が行われます。約束手形と為替手形では裏書の方法が異なります、図を参考に正しく作成してください。

■約束手形の裏書方法
裏書方法
■約束手形の裏書方法
裏書方法
■裏書の効果

手形の裏書は、単に手形の移転の経過を事実として記載するという意味だけではなく、手形の譲渡人として、その手形の支払いを保証する事にもなります。裏書人が、振出人の支払いを保証し、かつ、その信用を利用しつつ、その手形を譲渡することで、手形の額面の金額を支払ったことにしたのですから、万が一、振出人がその手形の決済を出来ないときは、振出人に代わって、手形金の支払をおこなう義務(遡及義務)があります。この様に、裏書人は、振出人の支払いを担保して、この手形の信用性を増加させ、かつ利用しているのです。

■手形の買戻し

手形金の決済ができない事態(不渡り)が発生した場合。手形は、「償還」という段階に入ります。すなわち、順次手前の人へ、買い戻されていくのです。手形の所持人は、自分の前の裏書人へ、その手形金の支払いを請求します。その裏書人は裏書きしたことの責任として、その手形の買戻しをしなければなりません。 こうして、裏書人は、裏書きをしたことの責任として、直後の人に限らず、自分以降の所持人全員に対して、手形金の債務を負担しています。手形金を支払うことで、手形を買い戻し、その手形で、自分より前の裏書人に、請求することができます。こうして、順次手形発行人まで、買い戻されていくのです。

■白地式裏書

白地式裏書とは、被裏書人欄に受取人の氏名を書かずに省略する裏書のことです。
この裏書の場合、盗難や紛失の事故が生じた場合、悪意の所持人が手形の権利者となってしまう可能性がありますので、万一の為、予め記入していたほうが安全です。また、裏書欄には日付を記入する部分がありますが、記入がなくても裏書は有効です。


白地式裏書
■裏書欄が不足する場合

手形の裏書欄が不足するときは、補箋紙(ほせんし)を貼付して割り印し、それに裏書をします。補箋はどのような紙でも可能ですが、一般には手形用紙の裏面を複写したものなどを使います。また、補箋紙のダウンロードからPDFファイルでダウンロードすることが可能ですので是非ご利用ください。

裏書が不足する場合
■裏書の連続とは

手形の所持人が手形上の権利を行使するには、第一裏書人から最終所持人まで裏書が連続していなければなりません。裏書が連続しているとは、受取人が第一裏書人になり、第一裏書の被裏書人が第二裏書人となり、第二裏書の被裏書人が第三裏書人となって所持人に譲渡している。というように手形の受取人から現在の所持人まで裏書がとぎれることなく続いていることをいいます。

また、裏書の連続していない手形を所持人が取立に出しても「裏書不連続」を理由に支払を拒否されます。裏書が連続しているか否かは、手形面の記載だけで形式的に判断されます。手形の記載面だけが連続していれば、たとえ中間に偽造の裏書や架空の人や会社の裏書があったとしても「裏書は連続している」とみなされます。一方、第一裏書の被裏書人と第二裏書の裏書人が実際に同一人物であっても、手形の記載名が別人であると思われるときは、裏書は連続していないとみなされます。裏書が連続しているか判断がつきにくいものは受け取らないように注意することも大切です。

連続しない裏書
■誤った裏書の事例

裏書の際に裏書する位置を誤ると裏書不連続の手形となります。このため、「被裏書人欄」にはみださないようにご注意下さい。万一はみ出してしまった場合には誤った裏書を抹消して次の裏書人欄にあらたに裏書行う必要があります。

正しい裏書
■誤った名宛人名

次の図は手形を集金したところ、名宛が誤っていたという事例ですが、自分の誤りではないと見過ごしてはいけません、この場合も裏書が不連続とみなされますこのため、振出人の印鑑を使用して正しく訂正してもらう必要があります。

修正方法
■取立委任裏書とは

手形金の取立を取引銀行に依頼するため、銀行を被裏書人として裏書きすることを取立委任裏書といいます。この裏書では、「取立委任」「取立委任のため」などの取立委任文句を裏書の目的欄に記入します。この裏書によっては、通常の裏書の場合のように手形上の権利は被裏書人に移転せず、単に「手形上の権利を行使する代理権」が被裏書人(金融機関)に与えられることになります。つまり、取立委任裏書には、担保的効力、権利移転効力はありません。取立委任裏書の被裏書人は、その手形を他に譲渡できません。
ただ、代理権を第三者に委任するために、さらに「取立委任裏書」をすることはできます。

■無担保裏書

裏書欄に「無担保」あるいは「手形上の責を負わない」旨を記して裏書きするものです。この裏書の場合は、裏書人は手形が不渡りになった場合でも被裏書人に対する支払義務(遡求義務)を負いません。実務的には、不渡りになった割引手形を銀行が割引依頼人に買戻させる場合に、この無担保裏書をして、その手形を返却します。

■裏書禁止裏書

裏書人が被裏書人欄に「裏書禁止」と書くと、裏書ができなくなります。もし、裏書人が手形面にそのような記入をした場合は、その手形は裏書によって譲渡できなくなります。もっとも、この裏書禁止裏書があっても、裏書によって転々と流通させることはできますが、もしもその手形が不渡りになったときには、裏書禁止裏書をした裏書人は、自分の被裏書人に対しては償還義務を負いますが、それ以降の被裏書人に対しては一切の支払義務を負いません。

■裏書の抹消

裏書は抹消できます。抹消した裏書は、裏書の連続の関係では、記載されていないものとなります。一般的には、裏書欄全体に斜線や横線を引いて抹消します。裏書の捺印部分だけ抹消しても、署名がそのままであれば抹消したことにはなりません。また、裏書人は、被裏書人の氏名を抹消することもできます。抹消したままで、再び何も記載しないままだと、白地式裏書となります。いったん裏書により受け取った手形を返却するとき、裏書人を被裏書人として裏書きして手形を渡すのも一つの方法ですが、この場合、もし不渡りになったときは責任を負わなければなりません。そこで、裏書による責任を負わずに返却する方法として、裏書を抹消して返却するということが行われています。次の図は裏書を抹消する際に陥りやすい誤りの事例です。お気を付けください。

抹消方法
■手形の不渡りとは

手形の支払人(約束手形の振出人及び為替手形の引受人)は、満期日に手形の額面金額を支払わなければなりません。万が一、満期日に手形金を用意できなかった場合には「不渡り」となり、手形の支払人はその信用を大きく失うことになります。6ヶ月以内に2度の不渡りを出すとその振出人は銀行取引停止処分を受け、事実上の倒産となります。

■手形の遡求権とは

手形の遡求権とは、手形がその支払を拒絶された(不渡りにされた)場合に、所持人が裏書人や振出人に対して、手形金の請求をすることです。手形は、満期日とこれに引き続く2取引日に支払場所で支払人に呈示して(実際には手形交換に出して)手形金の支払いを受けることになります。これが手形金の請求で、支払いを受けられるのは、手形の額面金額ということになります。

■不渡り手形の遡求可能額

手形金の支払を拒絶(不渡りにすること)された場合には、一定の手続をとることによって、手形上の債務者、すなわち、裏書人や振出人に対して、遡求する(遡求権を行使する)ことができることになります。
遡求権によって支払いを受けられるのは、手形の額面金額の他、満期日から年6分の利息、遡求のための通知や訴訟等の費用を含めた金額になります。

■遡求の要件となる適法な呈示

遡求権を行使するには、呈示期間内の適法な呈示、支払拒絶、手形要件の完備、裏書の連続などすべての要件が満たされる必要があります。また、遡求権の行使に対しては、手形の債務者(支払人と裏書人)全員が合同責任を負う(全員が同じ責任を負う)とされています。ですから、呈示期間内の適法な呈示がないと遡求権は行使できません。仮に、適法な呈示ができなかった場合に支払を拒絶されても、振出人に手形金を請求できるだけです。裏書人としては、呈示期間内に呈示されていれば決済されていたはずであるとの抗弁が可能なため、裏書人には請求できなくなります。適法な呈示があって支払を拒絶されれば、すべての手形債務者から、手形金の他に、利息や支払拒絶のために余分にかかった費用を含めて請求できるということになります。

■手形サイトとは

手形の振出日から支払期日までの期間のことを、手形サイトと言います。通常、数ヶ月の期間であり、取り扱う商品の回転率や業界の通例などで決められることが多いが、自動車や機械等の購入で、長期の分割払いをする場合は数年に及ぶ場合もある。長期分割払でない通常の手形で、そのサイトが5ヶ月以上のものは手形の支払人に何らかの問題がある可能性があり、「不渡り」になるリスクが高まるので、受け取る際には細心の注意が必要である。

■手形割引の会計上の処理

手形割引を実行した場合の貸借対照表上の処理は、割り引いた手形金額を受取手形の残高から減額し、欄外に注記として「受取手形割引残高」を付記します。
または、割引いた手形金額を受取手形の残高から減額せず、流動負債の勘定科目「割引手形」を計上する方法があります。この場合、割引した手形の期日が1年以上先であっても、流動負債とすることが一般的です。但し、現行会計基準により割引または裏書譲渡を実行した時点で手形の消滅を認識し負債とは扱わないため、受取手形残高を減額せず負債として「割引手形」を計上する処理は現在ではあまり一般的ではなくなっている。手形割引を実行した場合の費用は手形割引料と呼ばれ、経理上「手形売却損」として損金処理します。平成13年3月期から、「金融商品に係る会計基準」により「受取手形はその割引又は裏書譲渡時に消滅を認識する」と改正され、手形の割引又は裏書譲渡は実質的に手形の売却であると規定されました。手形割引料は、改定以前には実質的に手形を担保とした借入れの利息に当たるとみなされており「支払利息割引料」という勘定科目が使われていたが、改正により勘定科目も「手形売却損」へ改められました。改正以前には「支払利息割引料」は利息と同様に、割引いた手形の満期日までの日数によって日割り計算して期間配分し、満期日が当期の決算日以後の場合には翌期の分は利息の前払いとして計上しなければならなかったが、改正後は、手形を割引いた日付で「手形売却損」を一時の損失として全額計上する処理に改められ、手形割引料を利息として扱うことや期間配分する処理は認められなくなっています。

■白地手形とは

手形で記載すべき事項を手形要件と言いますが、白地手形とは、手形要件を記載しないで、発行された手形をいいます。手形の要件は、明確な記載が必要であり、極めて厳格な約束になっています。手形は、その表面に記載したとおりの権利関係を示すものであり、かつ、それしか権利を理解する手段がないのです。従って、手形要件は手形の生命であり、もっとも重要なものなのです。金額が白地の手形を発行することは、他人に命を預けるくらい危険なことです。金額欄を空白にしておくとその後、どのような金額が記入されるかわからないのです。確かに、振り出しの際に、記入する内容を制限したり、記入前に承諾を取ることなどを約束することがあります。しかし、そうした約束は、裏切られ、破られるものです。裏切られた場合に、「そんなはずではない」という言い訳は認められません。
手形法10条は「未完成で振出した手形にあらかじめした合意と異なる補充をした場合には、その違反により所持人に対抗することができない。但し、所持人が悪意又は重大な過失により為替手形を取得したときは、この限りでない。」と明記しています。従って、100万円の約束で振り出しても、知らない所持人から1億円の手形として請求された場合、1億円を払わねばならない場合があります。

■白地補充権とは

白地の補充権とは、白地手形の白地部分を補充する権利です。白地手形を発行するということは、未完成手形の発行と同時に、白地部分の補充権を他人に与えるという意味があり、その補充権もその手形に付随して、転々と流通してしまいます。従って、白地補充権そのものは、白地を受け取った者の権利といえます。しかし、白地補充権は無制限ではありません。何らかの制限、約束があるはずです。

白地の手形を受け取った場合、ただ単に白地部分を補充するのではなく、裏書人や手形振出人に対して、その補充の内容・制限・条件を確認しなければなりません。勝手に補充しても、その補充は有効にはなりません。補充した後の手形は完成した手形ですから、最初から完成させて発行したものとまったく区別はつきません。
従って、その手形の取得者は強く保護されます。しかし、白地手形を受け取った者は、受取時に、未完成な手形であったことを知っていたのですから、もはや、法律で保護する必要はなくなります。その為、振出人に確認して、その補充をしなければなりません。こうした確認を経て、補充した手形は、その時点で完成手形になります。

■手形のジャンプとは

手形のジャンプとは、手形の振出人が、その支払期日までに決済資金を用意できない場合に、手形の取立人に対して、手形の支払期日の延期の為の組戻しを依頼することです。
振出人は、組戻しが可能ならば、その日に手形の不渡りを出さずにすむので、不渡り回避の最終手段となります。
方法は、ジャンプする手形の取立人に新たな手形を交付して、支払期日を先延ばしするというものですが、新たな手形に裏書できない裏書人への遡求権が消滅するため、債権保全についての問題が多く、一般的ではありません。

■電子手形とは

電子手形とは、電子手形の取扱金融機関と契約した取引者が、インターネットのウェブ画面上において、あたかも実際に手形を振り出したり、割引したり、裏書譲渡したりするのと同様の操作を行うことにより、他の取引者や取扱金融機関との間で信用取引・決済取引・割引取引を行う電子債権のことです。これは、実際の手形と異なり、手形現物の保管や郵送、取立などの事務が不要であり、紛失などのリスクも無いなど、事務の大幅な合理化・効率化につながります。電子手形は電子債権の一つの形態であり、現在の電子記録債権法を検討する契機をつくりました。電子手形は紙の手形とは異なり任意の金額で分割して複数の支払先に譲渡する事も可能であり、収入印紙も不要なことから急速な普及が見込まれます。

■手形貸付とは

債権者が借用証書の代わりに、債務者自身が支払を約束した手形を受領し、手形の額面金額より、満期日までの利息などを天引きした金額を債務者に貸し付けることをいう。
借用証書を作成する証書貸付と比較した場合、印紙税が安く済むため、短期の事業資金の融資や住宅ローンのつなぎ融資などでも利用されます。

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