従来の貸金業界では、貸手と借手の間で紛争が生じると、訴訟という手段により裁判所がその問題を解決するという手法に頼らざるをえませんでしたが、平成22年10月に日本貸金業協会により、金融分野における裁判外の紛争解決制度(金融ADR)がスタートいたしました。
金融ADRは、金融のスペシャリストによる迅速で適切な仲裁で裁判の判決と同等の効果が得られる調停案が提示されます。
金融ADRをご希望の方は下記窓口までご相談下さい。
■当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関
名称 |
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター |
所在地 |
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15 |
電話番号 |
03-5739-3861 |