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介護報酬債権担保融資
介護報酬債権担保融資
 介護報酬債権担保融資は、介護事業者が社会保険及び国民健康保険などから受け取る介護報酬債権(売掛金)を担保として資金を調達する手法です。
 介護報酬月額の3か月分がご融資の上限の目安ですが、この金額の範囲内ならば何度でも追加融資が受ける事が可能です。
 また既に他社に介護報酬債権を譲渡しているお客様の場合には、他社の借入金の肩代わりにも対応しております。

 

申込資格 介護事業者※1
融資金額 100万円 ~ 1億円(直近6か月の平均報酬額の3か月分が上限となります)
融資利率 年 8.80 % ~ 13.70 %
融資手数料 融資元本の 2.2 % 以下(消費税込み)
実質年率 9.80 % ~ 14.88 %
利息の計算方法 一年を365日(平年)又は366日(閏年)とする日割り計算(片端)後払い
返済の方法 元利均等・元利均等最終バルーン(最終回を除き元利均等払)
返済期間及び回数 5 年以内(60回以内)
融資までの所要日数 新規ご融資の場合最短で3日、追加のご融資では最短で即日のご融資が可能です
担保 国保に対する介護報酬債権※2を譲渡担保※3といたします
保証人 原則として代表者様の保証が必要です
必要書類 ①決算書又は確定申告書の写し
②代表者様の本人確認書類(免許証・パスポートなど)の写し
③介護事業者指定通知
④レセプト・支払決定通知書・介護報酬が振り込まれた通帳の写し(各直近6か月分)
⑤弊社指定書式の融資申込書(こちらよりダウンロード願います)
⑥印鑑証明書
利息以外の費用 契約書に貼付する収入印紙代、送金手数料
遅延損害金 年率 20.0 %

 

※1介護事業者とは、居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護保険施設、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、
  介護予防支援を生業とする事業者です。
※2介護報酬債権とは、事業者が要介護者又は要支援者に介護サービスを提供しその対価として事業者に支払われる報酬を指し、報酬の基準額は
  介護サービスの種類ごとに、サービス内容又は要介護度、事業所・施設の所在地等に応じた平均的な費用を勘案して決定します。基準額の変
  更は、介護保険法上、厚生労働大臣が審議会の意見を聴いて変更します。
※3譲渡担保とは、債権者の債権保全を目的として債務者が所有する物権を、当該債権が消滅するまでの間一時的に債権者へ移転する売渡担保の
  ひとつです。

 

ご融資のプロセス

 介護報酬債権担保融資は、国保又は社保への売掛債権を弊社へ譲渡する方式で担保とする売渡担保です。このため譲渡された介護報酬は弊社名義の預金口座へ振り込まれます。この額から約定の弁済金額を控除した残金は、着金より当日中にお客様の口座へお振込みいたします。
この際の振込人の名前を「国民健康保険」や「社会保険事務所」などに変更する事が可能ですから、お客様の債権管理の効率化に寄与する事が可能です。

 

 

  1.お客様よりご融資のお申込み
  2.お客様より弊社へ審査書類を送信願います
  3.弊社による融資の審査を行います
  4.金銭消費貸借契約書を作成し、介護報酬の債権譲渡通知を支払い機関(国保・社保)へ郵送いたします
  5.前記通知を確認後にご融資を実行いたします

 

 

  1.毎月の介護報酬明細書を作成し、支払い機関(国保・社保)にご請求願います
  2.レセプトの写しを弊社へ送信願います
  3.支払い決定通知書の写しを弊社へ送信願います

 

 

  1.支払い機関より弊社へ介護報酬が振込されます
  2.振込まれた介護報酬額より毎月のご返済金額を控除し、当日中にお客様の口座へ介護報酬の残金を送金いたします
  3.ご返済額の内訳書(計算書)を弊社よりお客様へ送信いたします
  4.上記1~3を約定の期間反復いたします
  5.債務が完済された場合には、支払い機関に対し弊社が債権譲渡を撤回する通知を送達いたします

 

介護保険の対象となるサービス
 1.居宅サービス
  訪問介護(ホームヘルプ)、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、居宅療養管理指導、通所介護、
  通所リハビリテーション(デイケア)、短期入所生活介護 (ショートステイ)、短期入所療養介護、特定施設入所者生活介護、福祉用具貸与
  特定福祉用具販売
 2.地域密着型サービス
  定期巡回、随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型
  居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型
  居宅介護(複合型サービス)
 3.居宅介護支援
  居宅サービス、地域密着型サービス、そのほか利用者が日常生活を送るために必要となる保健医療サービスまたは福祉サービスなどを適切に
  利用することができるよう、利用者の依頼を受けて、その心身の状況、おかれている環境、利用者本人や家族の希望などを考慮したうえで、
  利用するサービスの種類や内容、これを担当する者などを定めた計画を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者など
  と連絡・調整を行うことをいいます。
  また、利用者が地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設への入所を希望する場合には、それらの施設の紹介や必要な便宜を図ります。
 4.介護保険施設
  介護福祉施設サービス、介護保健施設サービス、介護医療院サービス、介護療養施設サービス
 5.介護予防サービス
  介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーショ
  ン、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉
  用具販売
 6.地域密着型介護予防サービス
  介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
 7.介護予防支援
  介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防に効果のある保健医療サービスまたは福祉サービスを適切に利用することがで
  きるよう、利用者の依頼を受けて、その心身の状況、おかれている環境、利用者本人や家族の希望などを考慮したうえで、利用するサービス
  の種類や内容、これを担当する人などを定めた計画を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行
  うことをいいます。

融資とファクタリングの比較
 介護報酬債権を約定の支払日以前に資金化するには「債権担保融資」と「ファクタリング(債権の売買)」という選択肢があります。どちらを選択すべきでしょうか。
 それぞれの特徴を表に示します。ファクタリングは売掛債権の売買ですから、利息という概念はなく手数料で記載されますが、買取対象債権の支払いまでの期間に比例して手数料が高額になる傾向があります。次表では、手数料を利息に換算して比較します。

 
資金調達期間
利息/手数料
契約の頻度
審査の難易度
調達金額
介護報酬担保融資
長期
(数年間)
低い
(年率10%前後)
初回の1回のみ、その後は追加融資を受ける際のみ
普通
(税金の完納が前提)
普通
ファクタリング
短期のみ
(1か月~6か月)
高い
(年率換算で30%~80%)
年に数回程度の契約が必要
やや低い
(税金の滞納があっても実行可)
やや多い

 

 弊社は、介護報酬担保融資とファクタリングを共に営業品目として取扱いしておりますのでこれらの違いを比較する事が容易です。

  まずファクタリングは、審査のハードルが低く、税金の滞納があっても取引が可能な反面、売買手数料が高額になるという傾向があります。融資の場合には、利息制限法が定める上限金利(年率15%)を超える事はありませんが、ファクタリングでは手数料の上限を規制する法律がありませんので、業者によっては融資の数倍という手数料を設定する場合があります。
 また、資金調達期間が長期の融資では、数年に1回程度の金消契約で済みますが、調達期間が短期のファクタリングでは、年に数回の頻度で売掛金の売買契約を締結しなくてはなりません。そのため、資金需要者に多額の税金滞納がなければファクタリングを選択する事由がありません。
 弊社では、税金の滞納があるお客様の場合は、融資額に滞納税額を加算して融資を実行し、お客様に税金を完納していただく事が可能です。

 

お急ぎの方はこちらまで 0120-161-901 営業時間8:00~17:00
株式会社クレイリッシュ 日本貸金業協会会員 全国事業者金融協会会員 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-33-12 柏洋ビル3階 TEL : 048-682-2300 FAX : 048-682-2302 E-mail : info@901901.jp
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