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介護・診療報酬担保融資に関するQ&A
介護・診療報酬担保融資に関するQ&A
どのように診療報酬・介護報酬を担保とするのですか?
社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会に対し、弊社が医療機関・介護事業者などから債権を譲り受けた旨の通知を送り、弊社の口座に報酬金額を直接振り込んでいただく手法により担保といたします。
診療報酬や介護報酬を担保としている期間は報酬を受け取ることはできないのですか?
そんなことはありません。予め、約定された月々の返済金額を上回る報酬は当社からお客様宛てに送金されます。仮に、弊社に振り込まれた報酬額が100万円で、弊社に対する月々の返済が20万円の場合、余剰の80万円は、その当日に弊社からお客様の口座にお振込させていただきます。
介護・診療報酬担保融資はどのようなメリットがありますか?
護報酬、診療報酬、調剤報酬を担保として報酬の2ヶ月~3ヶ月分に相当する金額の融資を受けることが可能で、設備投資又は運転資金に充当することができます。
医療法人ではない小規模な診療所でも診療報酬担保融資は受けられますか?
弊社では個人経営の診療所や事業所にも対応しております。
借主が債務超過で決算が赤字でも介護報酬・診療報酬を担保に融資を受けることは可能ですか?
債務超過、決算の赤字は問題ありません。融資は可能です。
遠方でも介護・診療報酬担保融資を受けられますか?
関東圏を対象に営業しておりますが、ご契約時に弊社までご来社できるお客様は、関東以外でも融資をする事は可能です。審査に必要な書類等はメール・ファックス・郵便でご提出いただけます。
介護報酬・診療報酬を担保とした融資を申し込む際に必要な書類は何ですか?
審査に必要な書類は以下のとおりです。
1. 診療報酬請求書の写し1年分
2. 診療報酬決定額通知書写し1年分
3. 診療報酬が入金されている通帳の写し1年分
4. 法人の場合決算報告書、個人経営の方は確定申告書
5. 法人の履歴事項証明書(1ヶ月以内に取得のもの)
  ※報酬の一部を既に譲渡されている場合は、以下の書類もご提出下さい。
6. 譲渡に係る全ての契約書、返済の予定表

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